風致地区とは
都市の自然的景観を維持するため、都市計画法で定められた地域とのことです。風致地区の区域内においては、建築等の行為が制限されており、事前に市長の許可が必要となります。
市長の許可を要する行為
- 建築物の建築その他の工作物の建設
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 宅地造成、土地開墾その他の土地の形質の変更(盛土、切土等)
- 水面の埋立て
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
許可の基準等
自分の小屋に関係するところだけ抜粋します。
建築物の建築その他工作物の建設(新築、改築、増築又は移転)
- 建ぺい率:40%以下
- 壁面後退距離(道路側):2.0m以上
- 壁面後退距離(道路側以外):1.5m以上
- 最高の高さ:15m以下
許可が不要な場合
- 10平方メートル以下の建築
- 10平方メートル以下の宅地造成で切土、盛土は法の高さが1.5m以内のもの。
結論:自分の小屋の扱い
「許可の基準等」にあてはめて考えると、壁面後退距離で建物が極めて小さくなってしまう。しかし、10平方メートル以下の建築は許可不要となっているので、この方針で進めて行きたいと考えています。
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