風致地区の詳細

玉川上水沿いの小屋

風致地区とは

都市の自然的景観を維持するため、都市計画法で定められた地域とのことです。風致地区の区域内においては、建築等の行為が制限されており、事前に市長の許可が必要となります。

市長の許可を要する行為

  1. 建築物の建築その他の工作物の建設
  2. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  3. 宅地造成、土地開墾その他の土地の形質の変更(盛土、切土等)
  4. 水面の埋立て
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可の基準等

自分の小屋に関係するところだけ抜粋します。

建築物の建築その他工作物の建設(新築、改築、増築又は移転)

  • 建ぺい率:40%以下
  • 壁面後退距離(道路側):2.0m以上
  • 壁面後退距離(道路側以外):1.5m以上
  • 最高の高さ:15m以下

許可が不要な場合

  • 10平方メートル以下の建築
  • 10平方メートル以下の宅地造成で切土、盛土は法の高さが1.5m以内のもの。

結論:自分の小屋の扱い

「許可の基準等」にあてはめて考えると、壁面後退距離で建物が極めて小さくなってしまう。しかし、10平方メートル以下の建築は許可不要となっているので、この方針で進めて行きたいと考えています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました